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質問皆様に法律の質問です。父が重度の認知症で負債を抱えています。一般債権は土地家屋の差押で収まったのですが、税金に対しては延滞金がつき督促が続いています。妻はおらず、本人の自己破産処理も考えたのですが本人に判断能力がなく、訳あって青年後見も利用できず、自己破産申請はしていません。
娘が二人なのですが、父が死亡後の相続放棄で、娘達は税金の支払い放棄も可能なのでしょうか?
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回答:2件税金は自己破産しても支払いは残る債権です、しかし質問者の父親の場合生活保護を受けて認知症で有るなら、税金の督促を送って来る所に電話をして、状況を話して下さい。住所は既に介護施設に有りますよね?介護施設に督促が送られて来るから、嫌な気持ちに成るのでしょう?介護認定も受けられて居るならそちらの判定書ある筈ですからそちらも合わせて送り、子供達は本人が亡くなった後財産放棄を伝えれば良い事です。
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