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質問家族所有のマンションの事でお聞きします。現在購入して10年になりますが当初はきちんとローンも支払えておりましたが 主人の会社の倒産から始まり、だんだんとローン返済、固定資産税も滞るようになり、主人の消費者金融の借金も発覚し、民事再生法で何とか現在返済しています。
ただ主人とは別居しており離婚する事になりました。現在は主人が返済、管理費等は払っていますが、固定資産税はまた滞納しており、それに加えて管理費も相当な額を滞納していて分割で払っていますが、売却にも妻、妻の母(頭金を融通してくれた為入れました)が共有名義人になっています。
そうなると私たちにも返済義務はあるのですか?連帯保証人等はなく、返済者はあくまでも主人です。
また任意売却というものは使えるのでしょうか?初めは子供の為に残したいと思っていましたが、主人とは別居状態で、新しく車も購入して自由自適に暮らしています。
離婚後は新たにやり直したいので、売却をしたい希望もあります(残債が残ります)。後は貸すということになれば主人が手続きをすればよいのですか?
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回答:3件(1)固定資産税は、地方税法10条の2により、共有者全員に全額の連帯納付義務があります。 市町村は、共有者の全員に全額を請求し、誰から徴収しても良く、その精算は 共有者間の問題です。 (2)マンション管理費・修繕積立金等の滞納分は、原則として共有者が有する各共有持分に応じた額の返済義務があると解します。
但し、規約に特段の定めがあれば、それによる事になります。 なお、建物の区分所有等に関する法律8条により マンションを譲り受けた者にも、前所有者の滞納した管理費等の支払義務があります。
(3)任意売却は、共有者全員が売主となれば可能です。 (共有者が自分の持分だけを売る事も可能ですが、通常そんなもの(マンション1戸の共有持分 3の1 とか)を買う人はいません。
) 任売に当たっては、代金決済の前に抵当権等の担保・差押を全て抹消しておくか、決済時に金融機関・徴税当局に決済場所に出向いてもらって返済と引換えに抹消登記が出来る書類を買主に渡さないと売買が流れてしまいます。
(抵当権や差押が付いたままだと、買主が代わって払わないと、買ったマンションが競売されて取り上げられてしまう事を買主は覚悟しなければならないからです。
) 又、上記(2)の事が有るので、滞納管理費は決済時点で管理組合に取りに来てもらって払うか、その分を売値から差し引いて買主から払うかにしないと、買主は納得しないでしょう。
(4)「後は貸す」という意味は、残債が残っても金融機関・徴税当局が担保・差押の抹消に応じてくれるか?という意味でしょうか。
それは、金融機関・徴税当局の胸先三寸です。
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