弁護士情報 について-399


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Yahoo!知恵袋】より


質問
過払い訴訟では満額+5と訴訟費用など請求できるとおもいますがそれとは別にとうに債務がないにもかかわらず何年にも亘り残債のあるように見せかけ返済させ続けたと言う意味での慰謝料などもあわせて請求できないのですか 返す必要のない物のため人生がかわってしまうのは大変なことですよね そんな慰謝料をプラスして訴訟した人おりますでしょうか
回答:2件
+5の法的根拠は理解できていますか?出来ていれば話がしやすいのでとりあえず聞いてみました。もし知らないなら調べるか、回答から掴み取ってください。通常の遅延損害金しかも返済期日の取り決めがない遅延損害金(利息)は「請求して相当期間経過後を返済期日と出来る」ため、請求後からしか請求原因がありません。

しかし過払い金は請求しなくても過払い発生時から利息付きますよね。それは何故かということを知っていますか?それは利息制限法超過金利の受領について「法的根拠がないことを知っていた(悪意)」からです。

もっとも業者にしてみたら適法だと思っていたからグレーゾーン金利で営業していたのだから、まさに寝耳に水でしょうけど(笑)とる根拠がないことを知りつつ請求することは架空請求と同じです。

そういう意味をこめた判決は札幌大阪両高等裁判所でありますし、慰謝料(損害賠償)というわけではありませんが、原告は法律の素人であり弁護士委任を余儀なくされたということで弁護士費用の一部認められたケースはあります。

しかし現在の裁判所の見解では「暴行または脅迫をもって・・」請求した場合を除いては不法行為ではないという解釈が一般的になってしまいました。

今後も請求するだけなら自由です。しかし認められるためには最高裁判決をひっくり返せるくらいの労力が必要になります。

あきらめろという気はまったくなく、むしろやってくださいと応援したいのですが、ほとんどだめもとのために訴額を増やせば印しだいも余計にかかりますし、争点も増えて審理も長引きますので自己責任でお願いするしかありません。




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